薬事法
日本では、精油による人体の治療・改善効能をうたう場合には当該精油商品が医薬品の承認を得ている必要があり、承認がないものについては一切治療・改善効能などをうたうことができない。仮にこうした効能を標榜し広告・販売すれば、未承認医薬品の広告・販売として薬事法違反になる。
また、入浴剤としての使用や皮膚への塗布による使用によって肌の保湿などをうたう場合や、基礎化粧品としての使用を意図している場合は、当該製品が化粧品として届出済みとなっている必要がある。
薬事法第四章第二十二条(製造業の許可) 「医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業の許可を受けたものでなければ、それぞれ業として医薬品、医薬部外品、化粧品または医療用具の製造(小分けを含む)をしてはならない。」
製造物責任法(PL法)
一般に個人が精油を使った石鹸などを業として(反復継続してもしくは亜反復継続する意図をもって)行う場合は、薬事法に抵触する。また、製造物について事故等が起こった場合、票として製造・譲渡等をした者の製造物責任が生じる。
消防法など
精油は揮発性物質で引火性があるため、大量に保管する場合には「危険物の規制に関する政令」にかかることになる。
医師法
医師以外の者が診断をし、治療をすることはできない。それに伴って上記薬事法にも関連するが精油をその効能をうたい薬のように使ってはならない。
医師法第一七条 「医師でなければ、医業をしてはならない。」
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
人体に危害を与えず、保健衛生上何ら影響もあたえないような医業類似行為(アロママッサージなど)はサービス行為として認められるという最高裁大法廷昭和35年1月27日判決がある。
獣医師法
飼育動物の診療行為にあたらない限りペットなどの動物へのアロマセラピーを行うことは違反行為にならない。
獣医師法第十七条(昭和24年法律第186号)「獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が行う必要があるものとして政令で定めるものに限る)の診療を業務としてはならない。」